公開日: 2024年7月8日
最終更新日: 2024年11月21日
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、納期の特例として、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができます。
半年の詳細は以下になります。
- 1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限:7/10
- 7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限:翌年1/20
今回、私は給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成したので、以下に作成方法を記します。
- 令和6年1~6月分の所得税徴収高計算書
なお、納付税額が0円の場合でも、所得税徴収高計算書を管轄の税務署に提出しなければなりません。
前提条件
私の詳細状況は以下:
- 令和4年(2022年)4月に合同会社設立
- 社員は,代表社員の私1人のみ
- 役員報酬は58000円/月
所得税徴収高計算書の作成・提出方法
以下URLにアクセスします.
所得税徴収高計算書の作成・提出方法は,以下を参考にしました.
クマガイの社長Blog | e-Taxソフト(WEB版)を利用した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の作成と提出方法【令和4年;2022年分】
作成した所得税徴収高計算書の内容は,以下になります.
上記の内容で問題ない場合,”次へ”をクリックすると,以下画面に遷移するので”送信”をクリックします.
送信が完了すると,以下画面になります.
参照
クマガイの社長Blog | e-Taxソフト(WEB版)を利用した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の作成と提出方法【令和4年;2022年分】
e-Tax | 所得税徴収高計算書(源泉所得税)の作成・送信から納税まで、一連の画面操作でできるのですか
クマガイの社長Blog | 源泉所得税及び復興特別所得税における所得税徴収高計算書の作成方法【令和5年;2023年分】(創業2年目)
以上